片仔廣(へんしこう)個人輸入って


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日本国内で片仔廣(へんしこう)買えますか?
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日本国内では片仔廣(片仔こう)は未承認薬であるため、一切、販売できません。丸薬については、密輸品や偽物が出回っているとの情報もあります。十分ご注意下さい。
販売者などの情報がありましたらご提供下さい。

なお、海外旅行の際に持ち帰る場合、または海外のお知り合いの方から購入するなどの場合でも?中国政府の発行する輸出許可証を個人名で取得しなければ国内に持ち込むことはできません。
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片仔廣(へんしこう)個人輸入って?
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未承認の薬であっても、個人用であれば、1人1回につき2ヵ月分以内(一般薬)の数量を輸入または持ち帰ることが認められています。
片仔廣の場合は、1回につき最大3箱(丸薬)までとなります。
本人以外への販売、授与は出来ません。あくまでも、個人使用分です。
ただし、ワシントン条約の制約を受けるジャコウジカの成分が含まれているため、輸入、持ち帰りごとに、中国または香港政府の発行する許可証が個人名で必要となります。この許可証がない限り、日本国内に持ち込むことは出来ません。税関検査により、返送もしくは廃棄処分となります。
現在、この片仔廣(へんしこう)個人輸入の代行業務を行なっているのは、雄九堂漢方専門薬局です。

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ワシントン条約とは?
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正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」
(convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora)。
野生動植物の国際取引が乱獲を招き、種の存続が脅かされることのないように取引きを規制するものです。日本は1980年に加入し、現在では140ヶ国以上が加盟しています。

保護の度合いに応じて、
「付属書Ⅰ?商業目的の国際取引を禁止)
「付属書Ⅱ?商取引に輸出国の許可証が必要)
「付属書Ⅲ?国ごとに品目を指定)
の3区分に分けられ、それぞれに品目が記載されています。

片仔廣(へんしこう)は「付属書Ⅱ」の区分にあたり、中国政府の発行する輸出許可証が必要です。輸出許可証はサイテス(CITES)とも略されます。


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